安全運転管理者の選任関係
Q.安全運転管理者には、どんな人物を選ぶのが望ましいのですか?
A. 事業所内で社員や従業員の自動車の運転に関して全般的に指導・監督するポストにあり、また公私を問わず社員等の交通事故防止に熱意を持ち、みんなに信頼され指導力、影響力のある人が望ましいと考えられます。
Q.今までの安全運転管理者が人事異動で転出してしまいました。新しい安全運転管理者を選任するにはどんな手続きが必要ですか?
A.安全運転管理者等の変更になります。「安全運転管理者に関する届出書」で、前任者の解任と後任者の選任を記載し、変更届として所在地を管轄する警察署に出して下さい。
Q.以前に速度違反で取締りを受けたことがあります。安全運転管理者になることはできますか?
A.本人が以前に速度違反で取締りを受けたとしても、それをもって安全運転管理者に選任されないということはありません。
ただし、社員や従業員に対して速度違反の下命や容認により検挙された場合で、その日から2年以上経過していない人は安全運転管理者にはなれません。
各種変更に関するもの
Q.会社名や所在地が変更になりました。どのような届出をするのですか?
A. 「安全運転管理者に関する届出書」に変更になった新たな会社名や所在地を記載して、現在の所在地を管轄する警察署に提出して下さい。その際、備考欄に旧地区名と管理者番号を忘れずに記載して下さい。
Q.事業所で使用する車両が安全運転管理者選任基準を下回ってしまいました。安全運転管理者の解任手続きをするには、どんな手続きをとるのですか?
A. 「安全運転管理者に関する届出書」に該当事項を記載のうえ、備考欄に解任の理由を簡潔に記載して所在地を管轄する警察署に提出して下さい。
また、安全運転管理者の選任基準の使用台数を下回っても、社員に対する安全教育や社内の安全運転管理をしっかり行うために、解任手続きをとらず、引き続き安全運転管理者を選任することはできます。
安管講習に関するもの
Q.会社で社員に交通事故防止を指導しようと思いますが、講習はだれでも自由に受講できるのですか?
A.宮城県における安全運転管理者講習は、各事業者が宮城県公安委員会に選任届をした安全運転管理者や副安全管理者を対象に行うもので、それ以外の人は受講できません。あなたの会社で5台以上の車を仕事で使用しているのであれば、まず管轄の警察署(交通課)に安全運転管理者の選任届を提出する手続きを取ってください。
なお、新規で届出された翌年度より受講義務が発生し、通知書が送付されますのでご注意ください。
Q.去年までの安全運転管理者が転勤(退職)しましたが、その人の名前で講習の通知が届きました。どのようにしたらいいのですか?
A.変更届を提出されていない場合は、所在地を管轄する警察署の交通課に安全運転管理者の変更届を提出して下さい。なお、変更手続き中でも講習を受講できますので、受講当日に前任者の通知書を持参して、受付の際にその旨お話下さい。
変更届をすでに提出されていた場合は、通知書の印刷と変更データの到着が前後したためである場合が多いです。前任者の通知書を持参し、当日受付ですでに変更届を提出している旨を申し出てください。
Q.会社には、労働安全衛生管理者や安全衛生推進者がおりますが、これとは別に安全運転管理者を選任する必要があるのですか?
A.安全運転管理者は道路交通法で定める選任義務による選任であり、労働安全衛生法や他の法律に基づく労働安全衛生管理者等とは法的根拠及び管理者としての任務や性格もまったく別個のものです。