届出様式について
◆届出に必要な書類、様式については、下記の宮城県警察ホームページをご確認ください。届出の窓口は事業所所在地を管轄する警察署の交通課です。
安全運転管理者制度及び届出について
(外部のホームページ(宮城県警察HP)にリンクします)
※安全運転管理者制度、届出、記入方法などに関する疑問は、宮城県警察本部交通企画課(022-221-7171(内線5024))または事業所所在地を管轄する警察署交通課へお問い合わせください。
宮城県警察ホームページ
安全運転管理者等の選任
安全運転管理者等の選任義務
規定台数以上の自動車を使用している場合は、安全運転管理者を選任しなければなりません。
〇乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用
〇自動車を5台以上使用
〇大型・普通自動二輪車(50cc未満の原付を除く)の場合は1台を0.5台として計算
※自動車を20台以上使用している事業所は、副安全運転管理者も選任しなければなりません。
※一つの事業所で複数の支店・営業所のある場合は、その支店・営業所ごとに安全運転管理者を選任することとなります。
※自動車運転代行業は、使用する台数に関わらず安全運転管理者を選任しなければなりません。
安全運転管理者の資格要件
〇20歳以上の人(副安全運転管理者を設置する場合は30歳以上)
〇2年以上の運転管理実務経験、またはこれと同等の能力があると公安委員会が認定した人
〇過去2年以内に公安委員会から安全運転管理者の解任命令を受けたことのない人
〇過去2年以内に次の違反行為をしたことのない人
…酒酔い・酒気帯び運転、過労・麻薬等運転、無免許運転、ひき逃げ、自動車の使用制限命令違反
〇過去2年以内に次の下命・容認をしたことのない人
…酒酔い・酒気帯び運転、過労・麻薬等運転、無免許運転、最高速度違反、大型車の無資格運転、積載制限違反運転、車両の放置行為
副安全運転管理者の選任義務
自動車を20台以上使用している事業所は、安全運転管理者の業務補助のため副安全運転管理者を選任しなければなりません。副安全運転管理者の人数は、使用する台数により次のとおり定められています。
自動車台数 | 人数 |
20~39台 | 1人以上 |
40~59台 | 2人以上 |
60~79台 | 3人以上 |
80~99台 | 4人以上 |
100~119台 | 5人以上 |
以下、20台ごとに1人を加算して選任。自動車運転代行業は、随伴用自動車を10台以上使用する営業所ごとに1人選任し、20台以上は10台を超えるごとに1人を加算した人数を選任しなければなりません。
副安全運転管理者の資格要件
〇20歳以上の人
〇2年以上の運転管理実務経験、またはこれと同等の能力があると公安委員会が認定した人
〇過去2年以内に公安委員会から安全運転管理者の解任命令を受けたことのない人
〇過去2年以内に次の違反行為をしたことのない人
…酒酔い・酒気帯び運転、過労・麻薬等運転、無免許運転、ひき逃げ、自動車の使用制限命令違反
〇過去2年以内に次の下命・容認をしたことのない人
…酒酔い・酒気帯び運転、過労・麻薬等運転、無免許運転、最高速度違反、大型車の無資格運転、積載制限違反運転、車両の放置行為
安全運転管理者(副安全運転管理者)の届出
安全運転管理者(副安全運転管理者)を選任・解任したときは、選任・解任した日から15日以内に公安委員会(事業所所在地を管轄する警察署)に届出をしてください。
届出の窓口は事業所所在地を管轄する警察署の交通課となります。
事業所名・代表者名・事業所の所在地が変更になった場合は、届出事項の変更届を届出してください。
解任命令
公安委員会は、安全運転管理者(副安全運転管理者)が
〇資格を満たさなくなったとき
〇業務を遵守しておらず安全な運転が確保できていないと認められたとき
〇または安全運転管理者の業務を補助していないと認められたとき
は、自動車の使用者に対して安全運転管理者(副安全運転管理者)の解任を命ずることができます。
罰則
安全運転管理者(副安全運転管理者)を選任しなかった場合、罰金(50万円以下)が科せられます。